遺言について
亡くなられた方が、生前最後の意思として、ご自分の財産を『この人に与えて欲しい、こんな風に分けて欲しい』と希望をもたれることがあります。でも口頭ではあいまいです。法的に確実にしたものが遺言となります。
その遺言には、普通の方式と特別の方式があります。私が作成サポートさせていただくのは、普通の方式の中で『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』となります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、ご自分で自由に作成できます。その反面、遺言として成立する要件は厳しくなっていて、その要件に満たない場合は、無効となってしまいますので注意が必要です。せっかく、残された方々のために作成したのに無効となってしまうのは非常に残念です。そのようなことにならないようサポートすることは責任の面からも重要な仕事だと思っております。
(1)要件
・遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
・自筆証書に一体となる相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、自筆することを要しません。遺言者はその目録の毎葉に署名し印を押さなければなりません。
・自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
上記3項目は民法第968条から抜粋しました。読むと厳格な要件となっております。
(2)ご自分での保管について
ご自宅や貸金庫、身近な方、遺言執行者など、様々なところへ預けたりするのではないでしょうか。亡くなられたあと、預かっていた方や遺族の方々がみつけた場合、その遺言書は、家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません(民法第1004条)。この手続きは他士業の先生となりますので注意が必要です。
(3)法務局での保管方法について・・・法務省民事局 『遺言書保管申請ガイドブック』より
法務局で自筆証書遺言による遺言書を保管制度が創設、令和2年7月より運用されています。以前では自宅に保管されていることが多く、紛失や改ざん、破棄、隠匿のおそれや方式が不備(上記要件が満たされていないなど)のおそれ、相続人に遺言書の存在を知られないまま遺産分割がされるおそれがありました。公的機関である法務局に保管されることで、これらのおそれを解消できるという安心感があります。また、家庭裁判所の検認が不要となります。一方で、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧の請求を法務局にすることになりますが、請求人の請求資格によります。法務局へのご相談が必要となりますので注意してください。
(4)検認とは・・・裁判所のホームページより引用しています。
『「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。』と記載されています。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を口頭で伝え、遺言書を作成するものです。公証人は公証人法で定められ、法務大臣より任命されております。公正証書は、公証人がその権限において作成する公文書ですので、遺言者が遺言書のとおり陳述したことについて高度な証明力が認められ、安全で確実な方法となっています。
(1)作成までの流れ
・作成したい遺言内容や家族構成をお聞きします(通帳や不動産などの情報)。
・資料の収集をします(登記情報や住民票・戸籍等、なお、受遺者からの住民票はご本人より取得していただきます)。
当事務所では、下記の調査を事前に実施しますことをご承知おきください。その内容について下記ボタンからご確認ください。
・遺言案について文を起こします。
・公証人との調整をします(秋田県では秋田市と能代市に公証役場があります)。
・ご本人に遺言案文をご確認していただきます(修正も可能です)。
・公証役場で遺言を作成します。
(2)費用について
公証人手数料は、遺言の目的である財産の価格など、その他の手数料があります。当事務所が行う資料収集の手数料や報酬等が加わりますのでご承知おきください。
(3)保管方法について
公正証書の保存は、公証人法施行規則第26条に、公証人はその役場に附属する倉庫又は堅ろうな建物内に書類を保管、とあります。また、同規則第27条には、その保存期間は20年になっております。さらに同規則には『特別の事由』という部分もありますので、保存期間についてはその都度ご確認が必要と思われます。
公正証書による遺言は、上記のように安全な保管に加え、高度な証明力を持ち、さらに家庭裁判所による検認は適用しない、となっていますので遺族はすぐに開封して確認できます。公正証書遺言は残された方々にとっては、非常に優しく喜ばれる遺言書だと思います。ご自分の財産をスムースにお渡しし、残された方々がそれぞれの人生に役立てることができる、最後の贈り物ではないでしょうか。