公正証書遺言作成サポート業務について

 事前に「推定相続人確定業務」や「相続財産調査業務」が完了した後、遺言者の意思を公正証書遺言(案)に反映、作成をサポートします。

1.公正証書遺言作成の手順

(1)公証役場の公証人へ提出する必要書類は、遺言される方々の状況や相続、遺贈によっても変わってきます。そのため事前に公証人と打合せ(初回)が必要となります。

(2)今までの面談をもとに、どなたに、どのような財産を、相続するか、遺贈するか、を確定し、たたき台としての案を提示します。

(3)公正証書遺言(案)をもとに、公証人と打合せ(2回目)を行います。このとき、親族または相続関係説明図や相続財産目録、聴き取りチェック表(遺言者の遺言能力や身体の情報、相続財産、相続や遺贈の内容などを書き記したもの)をもとに状況などをお伝えします。

(4)上記項目の打合せ後に、公証人から遺言公正証書(案)が提示され、また予定手数料も提示されます。

(5)当職が作成した案と公証人が作成した案を比較し、違いや解釈をお聞きし、公証人からの遺言公正証書(案)をご依頼人へご説明します。訂正がある場合は、再度公証人と打合せをして再度(案)を作成してもらいます。

(6)案で承認していただいた場合は、公証役場での遺言公正証書作成日時の調整、証人の手配など関係者の調整に入ります。そして遺言公正証書作成の当日を迎え、作成することで完成(最終)となります。

・推定相続人が漏れないように確定する「相続人確定調査」
・相続財産をどなたに残すかを判断するための目録作成の「相続財産調査」
・公証人からの遺言公正証書(案)についてのやり取りや各関係者との調整など、また完成した遺言公正証書遺言のチェックなど「公正証書遺言作成サポート」

 これらをしっかりと調査、サポート、完了することで、未来のご不安を安心に変えることができると思います。精一杯のサポートをしていきたいと思っていますので、当事務所をよろしくお願いいたします。