相続財産調査について
1.相続財産調査について
財産調査は、ご依頼人からのヒアリング内容から、お持ちになっている関係書類を提示していただくところから始まります。不動産、預貯金、株式、自動車、その他の動産などです。それらの資料の写しをいただき、財産目録の素案を作成していきます。下記に代表的な財産について記載します。
(1)不動産がある場合は、その年度の固定資産評価証明書を市区町村から取得します。その内訳から、評価額や不動産登記がなされているか、されていなかを確認します。
※公正証書遺言に不動産を特定する場合は、不動産登記簿(登記事項証明書)が必要となります。
(2)預貯金がある場合は、証書や通帳から、金融機関名や支店名、口座番号、預金額等を確認します。
(3)自動車がある場合は、車検証を確認します。査定については、公証役場の公証人との打合せで確認していきます。
2.財産目録の作成について
上記調査後、それぞれの財産評価を記載した目録を作成します。
この目録をもとに、推定相続人のどなたに相続するのか、また、どなたに遺贈するのかをお決めいただく重要な書類です。(推定相続人以外に遺贈する場合は、そのご本人より住民票をお取りいただくことになりますのでご承知おきくさい。) 相続財産調査業務は、遺言書に特定するためや公証人手数料の算定に必要となるものです。