推定相続人確定調査について

1.推定相続人確定調査 

 ここで、掲げる調査は、当事務所が公正証書遺言作成のサポートとして実施する前提になる調査となります。その理由を下記に掲げます。

(1)公正証書遺言を公証役場で作成する場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本を用意することで足ります。しかし、確実な遺言書を作成することや遺言執行を遅滞なく実行することが大切となってきます。

(2)遺言を実現する方を遺言執行者といいます。遺言執行者に指定された方が就職すると、遺言の内容を相続人に遅滞なく通知しなければなりません。ですので、遺言書作成時に推定相続人の範囲を確定するために戸籍謄本等の取得をお勧めします。また戸籍謄本等には、期限はありませんので先取りするという考えです。

(3)経験からではありますが、取得した戸籍謄本等の記載事項に誤りがあり、推定相続人の範囲を確定できない場合がありました。その訂正に時間を要しました。遺言書作成時に取得しておくことは、遺言執行を遅滞なく行うことにつながりますし、残される方々にご負担をかけないような心遣いにもなります。

 以上のことをお考えいただき、業務のご指示をいただきながら行うものです。また、次に掲げる推定相続人の範囲を説明する図において、正確性を反映させるためにも必要となるものです。

2.推定相続人の範囲

 戸籍謄本は、ご依頼人との面談時の情報をもとに取得していきます。推定相続人の範囲は下記のとおりです。

  《常に》  被相続人の配偶者
       ⇒ 被相続人の出生から現在までの戸籍謄本等を調査取得します。
  《第一順位》被相続人の子、または代襲者 
       ⇒ 被相続人の子は、被相続人の出生から現在までの戸籍謄本等の中でわかりますね。
       ⇒ 被相続人の代襲者は、子の戸籍から追跡調査していきます。
  《第二順位》直系尊属 (被相続人の父母、祖父母・・・)
       ⇒ 被相続人の出生から現在までの戸籍謄本等から直系尊属の死亡を確認し、確認でき
         ない場合は、追跡調査していきます。
  《第三順位》兄弟姉妹またはその代襲者(甥・姪)
       ⇒ 第三順位を調査する場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等を取
         得します。もちろん、重複を避けます。

 推定相続人の範囲は、遺言者の家族や親族の状況により、決まってきます。推定相続人を確定するために取得する戸籍謄本等は、数部から十数部(それ以上にわたる場合も)にわたる戸籍謄本を解読し、親族または相続関係説明図に落とし込みをし、つながりを確認し確定していきます。 取得した戸籍謄本等や関係説明図は、公正証書遺言作成のための公証人との事前打ち合わせ資料となりますし、次回に提出する資料の判断材料となります。