目次
1.はじめに
2.車庫証明の目的
3.保管場所としての要件
4.使用の本拠の位置が対象地域か
1.はじめに
自動車保管場所証明書は、警察署へ申請し発行していただく書類です。いわゆる車庫証明のことです。
この証明書は、自動車の新規登録(新車を購入したとき)や移転登録(中古車購入などで所有者を変更するとき)、変更登録(引っ越し等で使用の本拠地を変更したとき)の場合に、運輸支局へ申請するときに必要となる書類です。
ですので、この車庫証明は、各登録申請までに取得する必要があります。また、この証明書の有効期限は原則1ヶ月ですので、警察署からの発行後すぐに運輸支局へ申請対応できるよう準備が必要ですね。
2.車庫証明の目的
法律では、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」があり、第一条には目的が掲げられています。箇条書きにすると。
・自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保
・道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける
・自動車の駐車に関する規制を強化する
《上記3点のようにすることで下記3項目を図る》
↓
・道路使用の適正化
・道路における危険の防止
・道路交通の円滑化
自動車を登録する際に、保管場所をしっかりと確保していることの証明が車庫証明です。私も自宅を建てるときには、当たり前のように保管場所としてのスペースを確保していました。この法律のおかげなんですね。その申請をサポートすることは、やりがいのあることと思います。
3.保管場所としての要件
要件は
・道路上の場所以外の場所であること
・当該自動車の保管場所は、使用の本拠の位置との間の距離が2kmを超えないものであること
・当該自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができること
・当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
2点目について、秋田県警察のHPの資料には、「保管場所として申請する位置は、自宅(本拠の位置)から直線で2km以内でないと認められません。」とありますので注意が必要です。
3点目について、前面道路からの出入ができることと当該自動車が車庫へ全部収納できることです。申請書へは、自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)が記載されます。ドアミラーなどは含まれていないのでしっかりと考慮すること、また、車庫内に別のものが収納されていて自動車が入らない、とならなようにすることが必要です。
4点目の「権原」は、私も聞きなれていない言葉(漢字)です。自分の土地で、それを使う権利を持っている、土地を借りていて、それを使う権利を持っている、ことです。私(所有者)は、自分の土地に家屋を建て、その前面の一部を駐車場としています。この場合は、自認書を作成します。借りている場合は、その所有者または管理者から保管場所使用承諾書をいただくことになります。自認書や保管場所使用承諾書への記入は、あくまでも所有者であり管理者となりますのでお間違いのなようにしてください。
4.使用の本拠の位置が対象地域か
車庫証明には、地域によっては不要となる場合があります。
秋田県の場合、秋田県警察のHPの資料を見ると
《自動車において》
・上小阿仁村、旧峰浜村、大潟村、旧南外村、旧仙南村、東成瀬村、旧大雄村、旧皆瀬村 ⇒ 対象外(不要)
つまり、上記地域以外は、車庫証明が必要となります。
例えば(参考資料から)
・使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧仙南村(大仙)の場合は、申請が不要となります。
・使用の本拠の位置が旧仙南村(大仙)で保管場所の位置が横手市(横手)の場合は、申請が不要となります。
・使用の本拠の位置が横手市(横手)で保管場所の位置が旧仙南村(大仙)の場合は、申請が必要となります。
(3点目について、申請場所は、保管場所を管轄する警察署なので大仙署に申請が必要です)
※軽自動車(新車・中古車)を購入したとき、軽自動車の使用の本拠の位置または保管場所の位置を変更したときに必要なのは、自動車保管場所届出です。軽自動車は保管場所の届出となっていますので注意が必要です。