目次
1.はじめに
2.丁種封印
3.新規登録
4.変更登録
5.移転登録
6.抹消登録
7.まとめ
1.はじめに
令和6年11月1日付けで、秋田県行政書士会の丁種会員となりました。
私の一つの方向付けとして、一歩前進、といったところです。
実は、今年の8月に丁種封印業務研修会の案内文書をいただいたときに、初めて見る文書だと思い、昨年の文書綴りを見たところ、なんと見落としに気づきました。自動車業務に精通している方には、1年に1度のチャンスなのに、と言われそうです。
そのすぐ後に、左肩を痛め(草取りで、汗)、整形外科に受診したところ、五十肩と診断されてしまいました。よくよく聞くと、治るのに10ヶ月から1年はかかるような話しぶりでした。作業等は無理かな~とも。
9月に行政書士会の丁種封印業務研修会に参加しましたがその話を同年入会の先生に話したところ「実際の年齢より若返ったじがないか」と冷やかされ、来年のためにもチャレンジというスタンスで効果測定に挑むことにいたしました。
非常に不安ではありましたが、合格通知をいただきホッとしています。
現在、自動車業務の研修会資料などを何度も見返しし勉強しています。五十肩も改善しつつありますので業務に精通していきたいと思います。
ということで、少しずつではありますが記事を記載していきたいと思います。備忘録という意味合いもありますので、記載文等に誤字、脱字、まちがいについてはご容赦をお願いします。
2.丁種封印
封印の受託者は以下の4団体です。甲種がナンバープレートの交付代行者、乙種が型式指定者の新車販売業者、丙種が各都道府県の中古車販売協会、丁種が各都道府県行政書士会となります。
運輸支局長から丁種受託者である行政書士会に、登録自動車の後方のナンバープレート(交換等)の封印を委託されます。所属する行政書士会からその封印を丁種会員に再委託され取付けします。この時、登録自動車を運輸支局に持ち込まずに、お客さまの自宅や駐車されている場所に出向き、新ナンバープレートに交換、封印し、旧ナンバープレートを回収するといった流れです。このように自動車を動かさず封印することができる制度です。いわゆる出張封印と言われています。
ここでいう封印は、自動車の後方の左側に取付けられていて、それには、取付けを行った運輸支局等の表示する文字が刻印されています。秋田県では、秋と刻印ですね。
国土交通省東北運輸局のHPからの一文に『自動車は、登録することにより、所有権があることを第三者に主張できる民事上の効力(所有権の公証)が生じますが、これはナンバープレートを自動車に正しく表示することによって行います。』とあります。このナンバープレートを自由に取り外しができないように封印することで、生きてくる一文ですね。
封印は非常に大事な役割を持っているということを改めて認識しました。
3.新規登録
今、ナンバープレートがない状態の車両について登録することを新規登録と言います。この新規登録も新車新規と中古新規に分類されます。このうち、中古新規登録は、一時抹消登録された車両を再度新規登録として手続きをすることになります。
一時抹消登録されると登録識別情報等通知書(昔は一時抹消登録証明書)が交付されます。また、この書類は、新規登録手続きに使用することになりますので、しっかりと保管をしてください。
一時抹消登録については、別項目にて記載したいと思います。
4.変更登録
自動車の所有者の住所や氏名、使用の本拠の位置、型式、原動機の型式、車台番号に変更があった場合、原因となった日付から15日以内に変更登録の申請が必要となります。必要書類も原因によって、変わってきますし、追加される書類もあります。
ここで、使用の本拠の位置とは、自動車を管理する拠点で、人の常駐が基本となっています。その位置が変更になった場合は、車庫証明や所在証明の書類が必要となってきます。また、ナンバープレートが変更となった場合は、古いナンバープレート(持込は車ごと)や希望番号予約済証などです。
なお登録の申請は、原則として使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請することになります。
車庫証明(自動車保管場所証明書)については、別項目で記載していきます。
5.移転登録
移転登録は、自動車の所有者が別の方に変わった場合です。所有権の移動で代表的なものは、売買や譲渡です。また、ローンで購入したときは、所有者がディーラーだったりします(所有権留保)。そのローンを完済したときに所有権留保の解除も移転登録が必要となってきます。
住所の移転は、所有者に変更がないので、項目4の変更登録になります。ややこしいですね。その住所の移転が何回があり手続きを忘れていたなど、変更していない状態(古い住所であった)で売買して、所有者が変わった場合は、変更登録を省くことができるようです。
つまり、移転登録申請時に、自動車検査証(車検証)の住所と今の印鑑証明書の住所に相違がある場合は、同一人物であることを証明するために、公的機関から発行される書類(証明書)を追加することになります。個人の場合の必要書類を例としてあげますと、「住民票や住民票除票、戸籍の附票、戸籍の除附票」等になります。これらの証明書で住所のつながりを証明していきます。なるほど。
6.抹消登録
この抹消登録には、一時的にナンバープレートを外す「一時抹消登録」と主に解体処理済みの自動車の手続きとして「永久抹消登録」、自動車の輸出をする前の段階で手続きをする「輸出抹消仮登録」があります。
「一時抹消登録」は、一時的にナンバープレートを外し車検証を返納、使用できなくする登録です。一時的に自動車に乗らない、中古車として販売するために展示など、しばらくの間、使用の予定がない場合に手続きをします。この登録をすると自動車税の課税が止まります(これが税止めなんだね)。また、この手続きをすると、「登録識別情報等通知書」が交付されます。この通知書は抹消登録した証明書です。再度新規登録(中古新規)する際に、必要となる非常に重要な書類でもありますので、紛失のないように十分注意して保管してください。んーん、なるほど。
「永久抹消登録」は、二度と使えない状態で行う申請です。永久抹消の原因としては、リサイクル法に基づく解体とこれ以外です。以外の例としては、水没や火災により二度と使用できない場合の滅失、物置などにして二度と使えないようにする用途廃止です。私の亡き父もかなり以前に乗っていた乗用車を物置にしていて、朽ちていますが今もあります。近い将来、処分しないといけないなと思っています。
7.まとめ
基本的な登録について、記載しましたが、まだまだあります。単に自動車を購入しただけでは、乗れないですね。今までディーラーさんや中古販売店さんにお任せだったことを今更ではありますが痛感しています。今後、丁種会員となったことをきっかけに、自動車業務をさらに勉強していきたいと思います。