遺産分割協議書作成サポート

1.サポート手順について 
 
 相続人確定業務、相続財産調査業務が完了した後、相続人の共同所有となっている遺産を分割する協議書(案)の作成をサポートします。

(1)今までの面談をもとに、たたき台としての案を提示します。

(2)遺産分割協議書(案)をもとに相続人で協議をしていただきます。相続人が一堂に会する場合は、協議書、遠方で会することができない場合は、証明書、として案を作成します。

(3)相続人で協議をした内容をご依頼人から聴き取りし、遺産分割協議書(または証明書)を最終案として作成します。

(4)相続人全員へご依頼人を通じて、署名・押印していただきます。また押印は実印であるため、印鑑登録証明書を添付していただきます。相続人が遠方である場合には、相続人宛の文書を作成し、書類を整え、ご依頼人から郵送することになります。そのサポートを行っていきます。
 ※行政書士はその協議には参加できないことをご理解ください。

(5)すべての協議書と印鑑登録証明書が揃いますと、それらをチェックし、問題がない場合、業務を完了することになります。

・相続人の漏れがないように確定する「相続人確定調査」
・相続財産を分割するための目録作成をする「相続財産調査」
・遺産分割の協議についての書類作成や送付のための書類作成など、また完成した書類のチェックなど「遺産分割協議書作成サポート」
 
 これらをしっかりと調査、サポート、完了することで、次の分割手続きに進むことができます。これまで簡単な文章で綴り、ご説明してきましたが、かなり煩雑な作業となります。ご依頼人と常に情報を共有し、完成するよう精一杯サポートしていきたいと思っていますので、当事務所をよろしくお願いいたします。