相続人確定調査

1.相続人確定調査について

 遺産分割協議では、相続人全員の意思の合致が必要です。1人でも除外してなされた、または相続人でない者が参加した遺産分割協議は無効となります。この遺産分割協議をする前に、相続人を確定しておくことが必要となります。

(1)お亡くなりになられた方(被相続人)において、出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本)が必要となります。

(2)また、遺産を受ける方々(相続人)の生存確認を行うために現在の戸籍謄本が必要となります。

(3)上記で取得した戸籍謄本等(数部から十数部さらにはもっと多い場合があります)を解読し、相続の関係を書面にわかりやすく記載していきます。これが相続関係説明図と言われるものです。

(4)戸籍謄本等の取得に加え、被相続人においては、住民除票もしくは戸籍の附票、相続人(土地・建物を相続した人)においては、住民票を取得する必要があります。これは、被相続人の登記上の住所が、戸籍謄本等に記載されている本籍と異なる場合、戸籍上の被相続人と登記上の所有者が同一人であることを証明するためです。
 ※当事務所では、相続関係説明図に住所を記載していますので相続人全員の住民票を取得していますのでご承知おきください(相続関係説明図や遺産分割協議証明書へ正確な住所を記載するため)。

2.では相続人とは、どなたのことでしょうか?と、お聞きします。

どなたをご想像しましたか?
お父さんが亡くなったのだから、お母さんと私と弟かな?
この段階ではあくまでも把握できている方々ですね。
この方々を法定相続人と呼んでいます、ですがまだ確定されていない状態です。例えば、認知や養子縁組、先妻との子、相続放棄、相続欠格など、詳細に調査を実施しなければ確定できません(放棄や欠格については他士業との連係が必要です)。

上記項目1で取得した戸籍謄本等を解読し、作成された相続関係説明図に相続人であることを記載します。このように確定された相続人の方々全員で遺産分割の協議をしなければなりません。でなければ無効になってしまいます。

相続人確定業務は、遺産分割協議の最初の一歩です。戸籍謄本等や住民票など様々な書類を取得し、読み間違いのないよう解読し、相続人を確定するものです。