相続財産調査
1.調査業務について
遺産分割協議を円滑に進めるためには、相続人の共同所有となっている相続財産にどのようなものがあるのか、それを調査し、評価額を含め、明らかにすることが必要です。
(1)財産調査は、ご依頼人からのヒアリング内容をもとに、手もとにある資料をお借りしながら、一つ一つ財産を明らかにしていくものです。例をあげると、不動産、預貯金、株式、自動車、貴金属等、マイレージ、ゴルフ会員権、債務関係などとなります。
※不動産においては、固定資産税課税明細書をあらかじめご確認し、さらに名寄帳(ない場合もあります)により照合をし、不動産登記簿を取得していきます。名寄帳がない場合は、ご依頼人からのヒアリングが大事になってきます。十分に時間をとり、情報を吸い上げていきたいと思います。
(2)それぞれの財産の評価を書類で証明し、財産目録を作成します。遺産となる積極財産の他に債務(負債等)が存在する場合、もしくは存在するかもしれない場合は、ご依頼人の指示のもと、調査し反映します(信用情報開示報告書は、ご本人限定郵便での受取りとなりますのでご留意ください)。
※相続財産の評価は、遺産分割時と相続開始時の両方を確認します。ただし、遺産分割時と相続開始時の間隔期間が長期である場合、書類が取得できない場合があります。その点をご承知いただくことになります。
2.財産目録の作成について
上記調査後、それぞれの財産評価を記載した目録を作成します。この目録をもとに、各相続人で、どのように分割するかの協議を行っていただくことになります。これが遺産分割協議となるものです。
相続財産調査業務は、遺産分割協議を行うために、重要な調査です。各関係機関との調整や必要書類の取得など様々な対応が必要となり、多大な時間と労力を要します。 ぜひ、この機会に当事務所をご利用ください。