1.建設業を営むには許可が必要です。
建設業については、発注者からの注文により一品毎受注生産となっています。住宅やビル、橋や道路などは、長い期間の使用に加え、不特定多数のみなさんに使用していただくものです。
(1)一品受注生産(上の生産物は、店頭に並ぶ大量生産ができる商品とは違いますよね)
・前もってそのできあがりの品質を確認することはできません。
・不適正な施工があったとしても完全に修復するのが困難になります。
・完成した後に、傷や欠点、欠陥、不具合などを確認することが困難です。
(2)その施工については、総合組立生産となります。
・様々な材料や資機材、施工方法、その工程など総合的にマネージメントが必要となります。
(3)それらは、現地屋外生産です。現場には
・様々な地理的、地形条件があります。
・日々変化する気象条件等があります。
(4)そして、労働集約型生産です。
・下請業者を含めた様々な技能を持った作業員を使って作り出します。
建設業者は、これらの建設業の特性を総合的にマネージメントする能力を有している必要があります。
工事現場では
・建設業者の組織として有する能力
・施工管理者である技術者である個人として有する能力
これらが相まって発揮されることにより、はじめて適正な建設工事の施工が可能となるということができます。
建設業法は
・施工能力
・資力
・信用のある者
に限りその営業を認める許可制度です。また各種の業務規制が定められています。
ここで重要なのは
許可を取得する行為は、建設業における運転免許を取得する行為に過ぎない、ということです。
自ら信号無視を行うことのないよう、社内体制の整備、社内教育の実施等を行った上で取得することが必要です。
許可を取得しようとする方は、取得した時点で終わりではなく、これから未来に向けて、上記の様々な能力を高めていくという向上心を持ち続けることだと思います。