相続手続きの流れ2

1.ご相談について②

【注意】遺言書保管事実証明書の請求を法務局へする場合、相続人様等が行うことになります。

・私ができる業務について記入したものです。

・ご依頼者(相続人様)から遺言書を探索していただきます。法務局で保管されている遺言書においても請求されると良いでしょう

・公正証書遺言(公証人役場)の検索申請は私でも可能です。

・相続財産の調査、相続人の確定調査および遺産分割協議書の作成サポートを行います。

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