法定相続

 法定相続分は、亡くなられた方(被相続人)による遺言がなかった場合に、財産を相続人の誰に、どのくらいの割合で相続させるのか、が民法で定められております。

1.子および配偶者が相続人であるときは、それぞれの相続分は2分の1です。これが第一順位となります。

 例えば、ご主人様(被相続人)がお亡くなりになった場合、奥様の相続分は2分の1、お子様がお2人のときは、残りの2分の1をさらに2分の1としますのでお子様はそれぞれ4分の1となります。

2.配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1です。これが第二順位となります。

 例えば、ご夫婦にお子様がおらず、ご両親(ご主人様の)がおられる場合において、ご主人様がお亡くなりになったときは、奥様が相続分として6分の4(3分の2)、ご両親は6分の1ずつとなります。
 直系尊属とは、ここで言うご両親のことで、父母、祖父母、曾祖父母・・・となります。

3.配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。ここで父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。これが第三順位となります。

 例えば、ご夫婦にお子様がおらず、お亡くなりになったご主人様に父母を同じくする妹が1人と、先妻との間に生まれた兄が1人であった場合、奥様の相続分は12分の9(4分の3)で、妹が12分の2(6分の1)、先妻の子(兄)は12分の1を相続することになります。

 このように法定相続分が定められており、配偶者は常に相続人となります。第一順位の相続人がいると第二順位や第三順位は相続人にはなれません。また、相続人の確定がなされなければ、相続分の計算もできませんし、相続財産においても目録を作成されなければ遺産分割の協議もできません。

 上記の内容を踏まえ、次の流れとなります、相続財産の調査と評価、相続人の確定調査に入ることになります。