相続について

 下記に相続の流れの概略を記載いたします。行政書士は下記項目(4)~(6)、(8)の部分をサポートします。下記項目(7)、(9)~(11)は他士業の先生方にお願いすることになります。なお、トラブルが予見される場合はご依頼人様とご相談させていただき、同様に他士業の先生方にお願いすることになります。

1.相続を簡単にいうと

 亡くなられた方(被相続人)が生涯をかけて作り育てた財産を一定の身分関係にある方々(相続人)に分けることです。

2.もしも亡くなられた時、その流れは

(1)被相続人の死亡   

  『相続は、死亡によって開始する。』 民法第882条

(2)通夜、葬儀等

(3)死亡届の提出

  『死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(・・・省略)に、これをしなければならない』・・・戸籍法第86条1項
  

  届出義務者は 
  ①同居の親族 
  ②その他の同居人 
  ③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
   戸籍法第87条1項に記載されており、第2項に届出義務者の順位①②③と定められ、その順序にかかわらず届出することができる、と記載があります。    

(4)遺言書の有無の確認

 ここで何をしなければならないのか。それは被相続人が相続における書類を残していないか、を調査することです。遺言書があるとないとでは今後の対応が違ってきます。

(5)相続財産の調査と評価

 ・被相続人が住んでいた不動産やそれ以外の不動産など。
 ・株や社債、国債などの有価証券。
 ・現金については、預貯金やタンス預金など。
 ・貴金属類は人により価値が違いますので鑑定が必要。
 ・自動車や二輪車も貴金属類と同様に鑑定が必要。
 ・生命保険金は加入状況を通知書などでしっかりと確認。
 ・その他の無形財産は、特許や著作権など。
 特に最近では、デジタル遺産に気づけない場合があるようですので注意が必要です。デジタル遺産とは、被相続人のパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されているデータやSNSのアカウント、ネットバンキング、暗号資産などです。IDやパスワードは生前に整理をしておくことが大事です。

(6)相続人の確定調査

 相続人は、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹など法律において相続をする権利を認められている人をいいます。
戸籍謄本等の各種証明書の収集を行い、相続関係説明図を作成し相続人を確定します。

(7)相続放棄と限定承認の手続き

 ・相続放棄
  相続財産のすべてを相続しないということで、はじめから相続人ではないことをいいます。
 ・限定承認
  簡単にいえば相続財産から借金などを清算し、プラス財産が残ればもらえるという制度です。
 ・単純承認
  マイナス財産を含めて相続をすることをいいます。

 これらの手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

(8)遺産分割協議

 相続財産と相続人が確定した後に、相続人全員でその財産の割り振りを決めていただくことになります。その協議が成立しましたら、遺産分割協議書を作成します。この協議書は後のトラブルを避けるために必要ですし、下記項目(9)の相続財産の名義変更や項目(11)の相続税申告にも必要となるものです。

 

(9)相続財産の分割や名義変更の手続き

(10)準確定申告

(11)相続税申告や納税